
免責が認められれば、借金は0円になり再スタートとなります。
しかし、どんな借金でも免責が下りるとは限りません。実際に免責が認められない ことがあります。
認められないのは免責不許可事由というものに該当する項目がある場合です。
不許可事由を見てみましょう。
債権者を害する目的で、財産の隠匿や損壊したりその他の財産の価値を減少させた場合。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い
入れてこれを著しく不利益な条件で処分した場合。
特定の債権者に対する債務に特別の利益を与える目的や、他の債権者を害する目的で、担保の提供や返済
などを行った場合、免責が下りません。
浪費又はギャンブルで著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した場合、免責が下りません。
申立て前、1年間に支払い不能であるのに債権者をだまして信頼させ借金をした場合、免責が下りません。
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造・変造した場合、免責が下りません。
嘘の債権者名簿を提出した場合、免責が下りません。
裁判所が行う調査において、嘘を言ったり、説明を拒んだ場合、免責が下りません。
不正手段により、破産管財人等の職務を妨害した場合、免責が下りません。
過去7年以内に、免責を得ている場合、免責が下りません。
破産法に定める義務(破産者の説明義務・重要財産開示義務等)に違反した場合、不許可事由に1つでも当
てはまってしまうと、原則的には免責が認められません。
しかし、家計の事情などを裁判官が総合的に見て判断しています。
免責不許可事由があっても、裁判官が様々な事情を考慮して免責を許可することが相当と認めれば免責が決
定されます。(裁量免責)
例えば、ギャンブルで出来てしまった借金でも、家計の事情などにより免責が認められる場合がありま
す。
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