
手続きの流れを見てみましょう。
流れを知ることで大まかに何をするのかを知っておくと役立ちます。
<同時廃止事件の場合>
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地方裁判所へ申し立てを行なうための書類を作成します。 破産手続き開始・免責許可 |
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地方裁判所へ申し立てを行ないます。
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裁判官との面接になります。 破産に至ったまでの事情などの説明を口頭で行ないます。 |
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裁判官に返済可能と判断されれば、この段階で破産者とな ります。 |
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債務を清算する財産がなければ、同時廃止決定がされます。 破産手続きはここで終了します。 |
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指定期日に破産者が出席し、 裁判官が免責不許可理由がないか等を調査します。 |
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免責許可の決定が下ります。
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自己破産を当事務所に依頼される際、ご来所していただく回数は、自己破産の場合は2回。
(相談時と、
相談時より約半年後の申し立て直前の2回になります。)
裁判所への出頭は最低1回、 最高4回の人がいましたが過去に一人だけです。 ほとんどが免責審尋の1回で
済みます。



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