
自己破産を行うと、一時的に就けなくなってしまう職業があります。
申し立てから免責が確定されるまでの間は、就くことができませんが、免責が確定すればその職業に戻ること
もできます。
・貸金業者
・簡易郵便局長
・行政書士
・金融先物取引所会員(法人)
・検察審査員
・警備業者
・警備員
・警備員指導教育責任者等
・建築士事務所開設者
・建築設備資格者
・一般建設業、特定建設業
・建設工事紛争審査会の委員
・公証人
・公認会計士、公認会計士補
・国民金融公庫役員
・公営企業金融公庫役員
・司法書士
・合名会社の社員
・合資会社の社員
・株式会社の取締役
・質屋
・公正取引委員会の委員長及び委員
・商工会議所会員
・商品取引所会員
・商品取引所役員
・商品投資販売業
・商品投資顧問業
・住宅金融公庫の役員
・信用金庫等の役員
・商工会の役員
・社会保険審査会委員
・社会保険労務士
・証券業
・信託会社
・税理士
・測量業者
・宅地建物取引業
・宅地建物取引主任者
・土地鑑定委員
・地質調査業者
・教育委員会委員
・中小企業金融公庫の役員
・中小企業信用保険公庫の役員
・通関業
・通関士
・土地家屋調査士
・陪審員
・風俗営業を営もうとする者
・風俗営業の営業所管理者
・風俗環境浄化協会調査員
・不動産鑑定士補
・不動産鑑定業者
・不動産特定共同事業を営もうとする者
・弁護士
・弁理士
・生命保険募集人及び損害保険代理店
・遺言執行者
・有価証券投資顧問業
・旅行業者
・旅行業務取扱主任者
・一般労働者派遣事業者
・労働保険審査会の委員
など
自己破産をしたからといって資格を剥奪されたり、破産が原因で会社は解雇することがでません。
しかし、会社から何百万円ものお金を借りていて、あなたが自己破産をしたとします。
そのような場合はあなたが会社に「不利益をもたらした」と判断すればあなたを解雇することができます。
「自己破産をした」というだけでは解雇されることも、資格をはく奪されることも、
仕事に就けなくなることもありません。
自己破産をして一時的に上記の職業に就くことはできなくなりますが、免責が確定すれば自己破産する以前
の職業に就くことができます。
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自己破産を当事務所に依頼される際、ご来所していただく回数は、自己破産の場合は2回。
(相談時と、
相談時より約半年後の申し立て直前の2回になります。)
裁判所への出頭は最低1回、 最高4回の人がいましたが過去に一人だけです。 ほとんどが免責審尋の1回で
済みます。



~愛知県全域からご相談受付中~ 名古屋千種区, 名古屋東区, 名古屋北区, 名古屋西区, 名古屋中村区, 名古屋中区, 名古屋昭和区, 名古屋瑞穂区, 名古屋熱田区, 名古屋市中川区, 名古屋市港区, 名古屋南区, 名古屋守山区, 名古屋緑区, 名古屋名東区, 名古屋天白区, 豊橋市, 岡崎市, 一宮市, 瀬戸市, 半田市, 春日井市, 豊川市, 津島市, あま市, 碧南, 刈谷, 豊田, 安城, 西尾, 蒲郡, 犬山, 常滑, 江南, 小牧, 稲沢, 新城, 東海, 大府, 知多, 知立, 尾張旭, 高浜, 岩倉, 豊明, 日進, 田原, 愛西, 清須, 北名古屋, 弥富, 長久手 などの愛知県全域からのご相談受付中です。
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