自己破産 自由財産

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自己破産は全部取られる?

借金も減りますが財産も減らされてしまいます。

しかし、多重債務者から全ての財産を奪ってしまうと、今後の生活が困難になってしまいます。

あなたの家からお金、家財道具まで全部取られてしまっては、生活を続けていくのは不可能に近いことです。

自己破産をしても取られない財産は下記の通りです。


現金(金銭) 99万円まで

この99万円という金額は、標準的な3ヶ月分の必要生活費を勘案して定めら れています。         

破産開始決定後に取得した財産

破産開始決定後に、取得した財産も新得財産として、自由財産となります。

民事執行法上の差押禁止動産

①食料・燃料
債務者の1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料

②衣服・寝具・家具など
生活に欠くことが出来ない衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具

③農機具・漁具など
農業・漁業従事者の農機具・漁具など

④実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

⑤仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

⑥債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

民事執行法上の差押禁止債権

①給料 (税金などを控除した金額の4分の3相当)

※控除額が44万円を超える場合は、33万円までが差押禁止債権

②退職手当の4分の3など

※退職金請求権の4分の1に相当する部分は、破産財団に 組み入れるのが 原則です。破産財団に組み入れ

るのは退職金の8分の1でよい、という裁判 所もありますし、また、 もっと少ない金額でよいという裁判所もある

ようです。

裁判所によって、取扱いが異なりますので、あらかじめ裁判所に確かめる必要 があります。

その他差押禁止債権

①生活保護を受ける権利

②年金給付を受ける権利

③失業保険を受ける権利


今ある財産が全て取られてしまうわけではありません。

破産者から没収した財産は各債権者に平等に支払われることになります。

この自己破産をしても処分されない財産の事を「自由財産」と言います。

先程も説明したとおり、自由財産は現金以外の家財道具なども

特に高価なものでなければ、取られることはありません。

 

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