自己破産 非免責債権

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非免責債権とは

自己破産には非免責債権という言葉が出てきます。

免責が認められると、債務の支払い義務はなくなりますが、税金などの債務は残って

しまいます。

この免責が認められても残ってしまう債権を非免責債権といいます。


租税等の請求権

国税、地方税、、各種保険料など

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

金銭等を着服・横領などによる損害賠償請求など


租破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

故意に他人を傷つけ、怪我をさせたり、交通事故などにより怪我、死亡させた場合の

損害賠償請求権など


雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金の返還請求権

未払い給与、退職金など


婚姻費用、子供の養育費の請求権

子供の養育費用など


破産者が債権者がいると知っていながら、債権者名簿に記載しなかった請求権

債権者が破産の決定があったことを知っていた場合を除く

罰金等の請求権

罰金、追徴金、過料など

 

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(相談時と、 相談時より約半年後の申し立て直前の2回になります。)

裁判所への出頭は最低1回、 最高4回の人がいましたが過去に一人だけです。 ほとんどが免責審尋の1回で

済みます。

 

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