自己破産 同時廃止事件 破産管財事件

自己破産をお考えのあなたへ
自己破産 >同時廃止事件と破産管財事件とは?

同時廃止事件と破産管財事件とは?

自己破産には2種類あります。

同時廃止の場合と破産管財人事件の2種類です。

何が違うのかと言うと、同時廃止は「財産が少ない人」に適用される場合で、

不動産などの大きな価値がある資産が無い場合です。

もう1つの破産管財人が選任される場合ですが、これは不動産、現金などの多額の資産

がある人に適用されます。


同時廃止事件と管財事件

2種類のパターンがありますが、ほとんどの場合は同時廃止になります。

理由としては資産があれば、資産を売って借金を返済することができるからです。

どちらが良いというわけではありませんが、資産があっても無くなってしまいます。

※財産が少ない場合でも管財人事件となる場合もあります。

 

まずは無料で配信される「借金解決講座」をお読み下さい。

電話やメールでのお問合せに踏み切れない方は、無料で配信される「借金解決方法講座」をお読み下さい。

司法書士 菰田が14日間にわたり借金解決のための講座をメールにて配信します。

14日間の講座で、借金解決について、正しい知識と具体的な解決策を学び、

あなたとあなたの家族が抱えている、借金問題を解決してください。

毎日1分で分かる借金解決講座(全14回)
お名前(名字)
  (例)菰田
メールアドレス
  (例)komoda@test.com

自己破産の依頼は東海3県から受けることができます。

自己破産や借金問題に関するあらゆる知識と経験を駆使し、借金問題解決に全力で取り組みます。

~自己破産お客さま対応エリア~

東海3県 愛知県、三重県、岐阜県


『お客様へ』

自己破産を当事務所に依頼される際、ご来所していただく回数は、自己破産の場合は2回。

(相談時と、 相談時より約半年後の申し立て直前の2回になります。)

裁判所への出頭は最低1回、 最高4回の人がいましたが過去に一人だけです。 ほとんどが免責審尋の1回で

済みます。

 

自己破産の無料相談実施中

電話受付の流れ
メールでのお問合せ

PageTop




HOME -手続きの流れ - 自己破産は全部取られる? - 免責が下りない人 - 保証人はどうなるの? - デメリットについて - 非免責債権 -

同時廃止と管財事件 - 職業制限 - よくある質問 - 電話受付の流れ -無料お問合せフォーム -費用

事務所概要 - プライバシーポリシー - サイトマップ