自己破産 デメリット

自己破産をお考えのあなたへ
自己破産 >デメリット

デメリット

1 一定の職業に就けなくなる

2 官報に載る

3 破産者名簿に記載される

4 高価な財産は手放さなければならない

5 保証人に迷惑がかかる

6 ブラックリストに掲載される

7 7年以内の再度の免責は認められない

 

7つのデメリットがあります。

デメリット1.一定の職業に就けなくなる

「一定の職業に就けなくなる」は別ページをご用意しましたので、そちらをご覧ください。
職業制限


資格制限は免責が決定され破産者が復権を得られれば、この問題は解消されます。

デメリット2.官報に載る

次に政府が発行している「官報」があります。

自己破産をすると官報に載ってしまいますが、地方新聞のように発行しているわけではなく、知人や親族に知

られてしまう可能性は限りなく低いと思います。

デメリット3.破産者名簿に記載される

官報に載るのと同様に、破産者名簿にも記載されてしまいます。

破産者名簿は、破産者の本籍地の市区町村役場の名簿で、これは第3者が閲覧することはできなくなっていま

す。

家族や職場の同僚などの第3者は見ることができません。

デメリット4.高価な財産は手放さなければならない

高価な財産を所有している場合、破産管財人が選任され、現金化して債務者に平等に支払いを行います。

管財人が選任されると自由財産以外の財産は、破産手続きが終了するまで、自分で管理・処分することができ

なくなります。

※自由財産とは99万円までの現金と生活最低限の家財道具等を言います。

デメリット5.保証人に迷惑がかかる

例えばAさんが500万円の債務があるとします。

Aさんはお金を借りるときにBさんに保証人になってもらい、お金を借りたのですが支払うことが出来ず自己破

産をしました。

すると、500万円の借金はAさんからBさんへ移動することになります。

Bさんはもちろん取り立てに合うでしょう。

このようになるとBさんが支払うことが出来なければ、Bさんも自己破産をしてもらわなければいけません。

費用もかかりますし、仕事を辞めなければ行けない可能性もあります。

(資格制限等の問題)自己破産前にまず、保証人がいれば保証人の方と話し合いをすることをお勧めします。

デメリット6.ブラックリストに載る。

ブラックリストに載ってしまうと、借入をすることが出来なくなります。

そしてクレジットカードを作ることもできなくなります。これは個人情報機関に保管されている信用情報というも

のに事故情報が記載されてしまうからです。

貸金業者は、この事故情報を参照してお金を貸すかどうか判断しています。

このブラックリスト(個人情報)に事故情報が載ってしまうと、自己破産の場合は約7年間お金を借りることが

できなくなると言われています。


デメリット7.7年以内の再度の免責は認められない。

これは免責が確定した日から7年以内には免責を確定しない。

という法律が破産法にあり、自己破産をして7年以内に再度、行なうことはできません。

(自己破産に至った理由など、裁量によって認められる場合もあります。)


 

デメリットは上記の7つあります。

しかし、官報・破産者名簿に名前が載ってしまっても、実際にデメリットかどうかと考えると、デメリットでは無いと

思います。

自己破産のデメリットといえば、マイホームなどを売却されてしまうことですがこれも、あなた自身が再スタート

する為に絶対に必要なことです。

7年程度お金を借りることが出来ないというのも、あなたが更生する為に必要なことです。

自己破産をして、再度お金を借りてしまったら、また苦しい思いをします。

ですから、ここに書いたデメリットというのは、実際はメリットだと考えられませんか?

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