自己破産 質問

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よくある質問

 

同居している家族に知られたくないのですが・・・。

同居している家族がいる場合、
自己破産の申請には同居している家族の収入や、支出を明らかにする給与明細、源泉徴収票などの書類が必要になります。
自己破産は家族の協力が必要になります。正直に打ち明けて協力してもらいましょう。

会社に知られたくないのですが・・・。

「家族にばれたくない」のと同じで、
会社に知られてしまう可能性は低いです。しかし、あなたが会社からお金を借りていた場合、会社はあなたの債権者になります。
自己破産をすれば、当然ですが会社に通達があり知られてしまいます。会社からお金を借りていなければ、考えにくいでしょう。

自己破産をすると財産は全て取られてしまいますよね?

自己破産は必ず全ての資産がとられてしまう。と考えている方が多いようですが、全ての資産を取られてしまうことはありません。
自由財産と言う形で、一定の資産は残ります。
※詳しくは自己破産は全部取られる?を参考にして下さい。

自己破産をすると選挙権も失ってしまうの?

選挙権は公民権です。
自己破産をすることで、選挙権を失ってしまうことはありません。

自己破産をしたら消費者金融などから文句を言われないの?

自己破産の申し立てを行うと裁判所から、消費者金融やクレジットカード会社に意見聴取書というものが送付され、これにより取り立てや催促が止まります。ほとんどの場合、これだけで取り立てや催促もやみますし文句もいわれません。それでも何か言ってきた場合は、監督行政庁に申立てを行いましょう。

又、弁護士や認定司法書士に依頼した場合、受任通知が消費者金融に送付された時点で本人への連絡は規制されるので、文句を言われる心配はありません。

自己破産をするとブラックリストに登録されてしまうの?

はい。自己破産をすると、あなたの信用情報に「傷」がつくことになります。いわゆるブラックです。
ブラックの記載は7年から10年程度と言われています。

自己破産をすると戸籍や住民票に記載されるの?

戸籍や住民票に記載されてしまうことはありません。

ギャンブルでできた借金ですが自己破産できますか?

ギャンブルによって出来た借金は、免責不許可事由にあたり、免責が受けられない可能性があります。一概にギャンブルでできた借金は全ていけない。というわけではなく、家計の状況などの事情を総合的に見た場合、ギャンブルでできた借金でも、免責が認められる可能性もあります。
詳しくは免責が下りない人を参考にして下さい。

自己破産をするとこれからずっとお金を借りれなくなりますか?

ずっとではありません。7年から10年程度でまた、お金を借りられるようになります。しかし、出来る限りお金を借りずに生活してください。

自己破産を考えていますが、正直踏み切れないでいます。どうすれば?

自己破産以外の方法もありますので、まずはお電話下さい。
あなたに聞かせて頂いた内容をもとに、あなたに合った一番いい方法を提案させて頂きます。初回相談料無料です。相談後、必ず依頼しなければいけないことはありませんので、お気軽にご相談下さい。

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東海3県 愛知県、三重県、岐阜県


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自己破産を当事務所に依頼される際、ご来所していただく回数は、自己破産の場合は2回。

(相談時と、 相談時より約半年後の申し立て直前の2回になります。)

裁判所への出頭は最低1回、 最高4回の人がいましたが過去に一人だけです。 ほとんどが免責審尋の1回で

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