

消費者金融やクレジットカード会社などからお金を借り、多額の借金を抱えてしまったあなたへ
当事務所は借金問題解決の実績500件以上の経験豊富な司法書士事務所
自己破産以外の方法も含め、あなたにあった解決方法で借金問題を解決します。
借金問題に関する無料相談を実施しています。
催促・督促を止めることができます。
着手金0円、費用の分割払い可
無理やり自己破産を勧めません。

自己破産をすると家財道具など、財産を取られてしまうのでは・・・?
自己破産をすると仕事をクビになってしまうのでは・・・?
戸籍や住民票に、自己破産をした経歴が掲載されてしまうのでは・・・?
自己破産をすると家族に迷惑がかからないか・・?
自己破産を避けたい・・・
これらの悩みは、自己破産を考えて当事務所へ相談に来た方の主な悩みです。
あなたも同じような悩みを抱えていませんか?

当事務所は、アコムや武富士、プロミス、アイフル、ディック(CFJ) 、レイク、ニコニコ(丸和商事)、ポケットバン
ク、ワイド、キャスコ、トライトなどの消費者金融、
セゾンカード(クレディセゾン)、クオークカード、オーエムシーカード(OMC)、三菱UFJニコス、ライフ、ジャックス
カード、 ニッセン、丸井、オリエントコーポレーション、イオンクレジットサービス、楽天KCなど のクレジットカード
会社など、借金に関する問題を 500件以上解決してきました。
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借金問題で悩んでいる方には
銀行からお金を引き出す感覚と同じようにお金を引き出し、気が付いたら消費者金融やクレジットカードなど、
数社から借り、多額の債務に陥ってしまったという方が多くいらっしゃいます。
しかし、多重債務に陥ってしまった背景には、「簡単にお金を借りることができる」「利息の暴利」など、消費者金
融や、クレジットカード会社の甘い罠が潜んでいたからなのです。

自己破産と聞くと
「手続きが大変・・・」「デメリットが多い・・・」「怖い・・・」
などデメリットの多い借金問題解決方法だと思われる方が多くいらっしゃいますが、 自己破産は、「強力なメリッ
トを持った借金解決方法」なのです。
自己破産の正しい知識を身につけ、借金問題を解決していきましょう。

借金問題の解決方法には自己破産、個人再生、任意整理、特定調停といった方法があります。
自己破産は、 任意整理、特定調停などで解決するのが困難な方への最終的な解決手段です。
「私には、自己破産しかない・・・」
とお考えのあなたも、自己破産以外の方法で借金問題を解決する方法があるかもしれません。
自己破産以外の解決方法を含めて、一緒に考えていきましょう。
借金問題に関して、恥ずかしくて誰にも相談できないと1人で抱え込んでしまう方が多くいらっしゃいます。
1人で悩まずに、まずは借金問題の経験、知識のある当事務所にご相談下さい。

当事務所は消費者金融、クレジットカード会社などの自己破産や任意整理(過払い請求)、個人再生など債務
整理全般を得意とする司法書士事務所です。
『今想えば、もっと早く、勇気を持って相談すれば良かったと思います。』

『自己破産』は、"借金を0円にして、債務者に再スタートしてもらう"という制度です。
他の事務所では、債務がある全ての人に自己破産を勧めるとういう所もあるようです。
しかし、借金がある人全てが自己破産で借金問題を解決する方法が一番いいわけではありません。
債務を抱えている方のほとんどは、「任意整理」という解決方法で借金問題を解決しています。
当事務所では、費用を無理のないように支払えるようなシステムを提案しています。
費用の分割払い可
手付金(着手金)頂いておりません。
明朗会計
下記以外の料金を求める事は一切いたしません。
自己破産の費用
電話やメールでのお問合せに踏み切れない方は、無料で配信される「借金解決方法講座」をお読み下さい。
司法書士 菰田が14日間にわたり借金解決のための講座をメールにて配信します。
14日間の講座で、借金解決について、正しい知識と具体的な解決策を学び、
あなたとあなたの家族が抱えている、借金問題を解決してください。
自己破産や借金問題に関するあらゆる知識と経験を駆使し、借金問題解決に全力で取り組みます。
~自己破産お客さま対応エリア~
東海3県 愛知県、三重県、岐阜県
名古屋千種区,名古屋東区,名古屋北区,名古屋西区,名古屋中村区,名古屋中区,名古屋昭和区,名古屋瑞穂区,名古屋熱田区,名古屋市中川区,名古屋市港区,名古屋南区,名古屋守山区,名古屋緑区,名古屋名東区,名古屋天白区,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島,碧南,刈谷,豊田,安城,西尾,蒲郡,犬山,常滑,江南,小牧,稲沢,新城,東海,大府,知多,知立,尾張旭,高浜,岩倉,豊明,日進,田原,愛西,清須,北名古屋,弥富
などの愛知県全域からのご相談受付中です。
『お客様へ』
自己破産を当事務所に依頼される際、ご来所していただく回数は、自己破産の場合は2回。
(相談時と、
相談時より約半年後の申し立て直前の2回になります。)
裁判所への出頭は最低1回、 最高4回の人がいましたが過去に一人だけです。 ほとんどが免責審尋の1回で
済みます。



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